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高森明勅
2020.12.7 06:00皇室

皇族とご結婚

秋篠宮家のご長女、眞子内親王殿下のご結婚を巡り、
一部に混乱した議論がなされているようだ。

しかし、実は至ってシンプルな話だ。

憲法には、結婚は両性の合意のみによって成り立つことが、
明確に規定されている(24条)。
だから一般に、これが全てのケースに適用される。

しかし、僅かに例外がある。
天皇と男性皇族が結婚される場合だ。

それらについては、皇室会議の同意を必要とする。
これは皇室典範に明文の規定がある(10条)。
だが、その規定自体が憲法違反ではないのか。
そうではない。

憲法そのものが、“世襲の「象徴」天皇の制度”を設けている(1章)。
そうであれば、世襲「象徴」天皇制度の維持に必要とされる限り、
憲法の他の条文の“適用外”に置かれる。
天皇・男性皇族のご結婚に皇室会議が関与するのも、そのケース。
なので、憲法違反にはならない。

一方、ご結婚によって皇族の身分を離れられる女性皇族の場合は、
特に例外ではない。
よって、眞子殿下のご結婚については、皇室会議が関与する余地は無い。
先頃、秋篠宮殿下がお述べになったことが、最も正しい。

【高森明勅公式サイト】
https://www.a-takamori.com/

高森明勅

昭和32年岡山県生まれ。神道学者、皇室研究者。國學院大學文学部卒。同大学院博士課程単位取得。拓殖大学客員教授、防衛省統合幕僚学校「歴史観・国家観」講座担当、などを歴任。
「皇室典範に関する有識者会議」においてヒアリングに応じる。
現在、日本文化総合研究所代表、神道宗教学会理事、國學院大學講師、靖国神社崇敬奉賛会顧問など。
ミス日本コンテストのファイナリスト達に日本の歴史や文化についてレクチャー。
主な著書。『天皇「生前退位」の真実』(幻冬舎新書)『天皇陛下からわたしたちへのおことば』(双葉社)『謎とき「日本」誕生』(ちくま新書)『はじめて読む「日本の神話」』『天皇と民の大嘗祭』(展転社)など。

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